入居者様向け情報
ご入居者様向け情報向け情報をご案内します。
市営住宅にお住まいの方
住宅使用料について
住宅使用料の納入方法
毎月の使用料(家賃)は、指定の金融機関の口座振替により納入していただきます(ゆうちょ銀行でも可)。振替日は翌月の7日(土・日・祝日の場合は翌営業日)ですので前日までに使用料以上の残高があることを確認してください。なお、月の途中で入居・退去する場合の使用料は日割り計算となります。
納入期限に支払われなかった場合
口座振替日に預金残高不足等により納入できなかったときは、ご面倒でも直接川崎市住宅供給公社窓口までご来社し、納入して下さい。
翌月の15日までに納められないときは、市条例に基づき督促状を発送します。
3ヶ月以上使用料を滞納した場合
川崎市営住宅条例(第25条第1項第3号)に基づく住宅明渡の対象者となり、事情によっては住宅を退去していただく事になります。退去されない場合、裁判所を通じて建物の明渡しを求めるなど厳しく対応します。また、滞納使用料等についても裁判所を通じて請求することがあるほか、連帯保証人に対しても支払いを請求することになります。
収入超過について
3年以上、引き続き入居されている方には収入基準の超過の有無を通知します。
収入超過と認定された方は、川崎市営住宅条例に基づき市営住宅を明け渡す努力をしていただく義務が課せられます。
高額所得者について
5年以上引き続いて市営住宅に入居していて、2年間続いて基準の月収額をこえる高額の収入を得ている方を高額所得者といいます。
高額所得者と認定された方は住宅を明け渡していただくことになります。
収入申告について
入居後、市営住宅使用者の義務として毎年7月に所得金額を確認できる入居者全員の書類を添付して、収入申告書を提出していただきます。この収入申告書と市の調査により入居者全員の所得金額を基に、使用料を決定します。
収入申告が未提出または書類不備の場合は、各住宅での一番高い家賃となります。
入居中に必要な手続きについて
申請等についてのお問い合わせはこちらになります。
川崎区、幸区、中原区の方
川崎市住宅供給公社 本社
川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング1階
044-244-2060
高津区、宮前区、多摩区、麻生区の方
川崎市住宅供給公社 溝ノ口事務所
高津区溝口1-5-5 溝ノ口ビル2階
044-811-1137
使用廃止届
住宅を退去される時は事前に川崎市住宅供給公社へ来社し、使用廃止届を提出していただく必要があります。その際住宅返還時の修繕等空家検査日を打ち合わせしますので、退去日が決まり次第できるだけ早急に(遅くとも退去日の14日前までに)川崎市住宅供給公社に電話にてご相談の上、来社してください。
使用承継申請(名義人の変更)
使用者本人が死亡または離婚による転出等により住宅に居住しなくなり、同居していた方が次の(1)、(2)に該当する場合に限り、継続して住宅を使用する事が可能です。この場合、住宅の使用について申請手続を行い、使用承継許可を受けなければなりません。
(1) 使用者の配偶者
(2) 高齢者・障害者等で特に居住の安定をはかる必要がある者
承継許可を受けずに居住し続けた場合、不正入居者として法的措置の対象となることもあります。
手続きについては川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
入居世帯員異動届
入居世帯員に出生・死亡・転出による異動があった場合、各区の区民課での手続きと併せて、川崎市住宅供給公社へ入居世帯員異動届の提出が必要となります。
手続きを希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
同居申請書
使用者本人の3親等以内の親族で特別の事情がある場合、同居申請をすることができます。手続きを希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
※申請内容によっては同居できない場合があります。
不在届
入院等、15日以上住宅を不在にする場合、事前にその旨、届出を行う必要があります。
手続きは郵送でも可能ですが、事前に川崎市住宅供給公社までご相談ください。
必要書類
1.不在票
連帯保証人変更届
連帯保証人が死亡した時、辞退を希望した時、または下記資格(民法450条)を失った時は新しい保証人を選定し、使用者本人が連帯保証人変更届を提出する必要があります。(連帯保証人が届を提出することはできません。)なお、連帯保証人の住所変更があった時もすぐに届けてください。
手続きは郵送でも可能ですが、事前に川崎市住宅供給公社までご相談ください。
必要書類
連帯保証人変更の場合
(1) 連帯保証人変更届
(2) 連帯保証人の実印及び印鑑登録証明書
(3) 名義人の印鑑(シャチハタ以外)
住所変更の場合
(1) 連帯保証人変更届
(2) 連帯保証人の住民票
(3) 名義人の印鑑(シャチハタ以外)
(4) 連帯保証人の印鑑(シャチハタ以外)
→連帯保証人変更届のPDF
→連帯保証人変更届の記入例PDF
収入更正申立書
毎年提出される収入申告を基に算出し決定された住宅使用料は、4月から翌年3月までの1年間は変わらずに適用されることが原則ですが、定年退職や転職など収入状況の変動により年度途中でも収入の再認定を行い、住宅使用料の見直しが行える制度です。手続きを希望される方は川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
※内容によっては制度が適用できない場合もございます。
使用料減免申請書
入居者の収入に応じて算定された住宅使用料を支払うのが原則ですが、次のような事由に該当し、支払いが困難である場合には使用料の減額又は免除ができる場合があります。手続きを希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
(1) 収入(非課税収入を含む)が著しく低額である場合
(2)入居者又は生計を一にする方で現に手帳や証明書等の交付を受けている身体障害者、精神障害者、知的障害者、 戦傷病者、原子爆弾被爆者、公害認定者がいる場合
※内容によっては制度が適用できない場合もございます。
改姓届
入居者の氏名が改姓した場合、その旨変更する必要があります。手続きを希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
居住証明
(1) 入居住宅の名称及び住所
(2) 住宅の名義人
(3) 住宅使用料
(4) 居住開始日
(5) その他
これらの証明を川崎市住宅供給公社にて証明書として発行する事ができます。証明書を希望される方は川崎市住宅供給公社にご相談の上、来社してください。
※居住証明発行には手数料がかかります。
市営住宅模様替許可申請書
入居者の身体状況により手すりの設置等の改修を自費で行う場合には市営住宅模様替許可申請書の提出が必要になります。ただし、市営住宅を退去される場合には原状回復していただく事が条件となります。原状回復できない改修工事はできません。手続きを希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
※内容によっては許可できない場合もございます。
市営住宅併用許可申請書
以下のような市営住宅の併用使用許可を受ける場合には市営住宅併用許可申請書の提出が必要となります。手続きを希望される方は、川崎市住宅供給公社まで電話にてご相談の上、来社してください。
(1) あんま、指圧、はり、きゅう又はマッサージの営業を行う事
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る)の営業所とする事
市営住宅駐車場について
市営住宅駐車場を使いたい場合には?
許可車輌の変更があった場合には?
駐車場使用料の減額をしたい場合には?
市営住宅駐車場を廃止したい場合には?
区画を変更したい場合には?
申請者を変更したい場合には?
保管場所使用承諾証明を発行したい場合には?
駐車場使用許可申請書
市営住宅駐車場の使用を希望する場合は、川崎市住宅供給公社へ申請を行う必要があります。この申請を使用許可申請と呼びます。
野川東、明石穂、小向、藤崎、桜本住宅以外の駐車場については自治会長の承認印が必要となります。
許可基準
・市営住宅入居者が車の使用者である事
・住宅使用料の滞納がない事
・駐車場使用料の滞納がない事
・車の大きさが幅1,9m、長さ4,9m以内である事
・その他要綱に定める
必要書類
(1) 駐車場使用許可申請書
→駐車場使用許可申請書のPDF
→駐車場使用許可申請書の記入例PDF
(2) 自動車検査証のコピー
状況に応じて提出の必要がある証明
(1) 車検証上の使用者からの譲渡証明
→譲渡証明PDF
→譲渡証明参考例PDF
(2) 車検証上の使用者からの貸与証明
→貸与証明PDF
→貸与証明参考例PDF
駐車場使用変更許可申請書
市営住宅駐車場の使用者はその登録内容(車検証の登録内容)に変更が生じた場合、登録内容を変更する申請を行う必要があります。
野川東、明石穂、小向、藤崎、桜本住宅以外の駐車場については自治会長の承認印が必要となります。
なお、この申請で使用区画の変更や名義変更はできません。
許可基準
・住宅使用料の滞納がない事
・駐車場使用料の滞納がない事
必要書類
(1) 使用変更許可申請書
→駐車場使用変更許可申請書のPDF
→駐車場使用変更許可申請書の記入例PDF
(2) 自動車検査証のコピー
状況に応じて提出の必要がある証明
(1) 自動車検査証上の使用者からの譲渡証明
→譲渡証明PDF
→譲渡証明参考例PDF
(2) 自動車検査証上の使用者からの貸与証明
→貸与証明PDF
→貸与証明参考例PDF
駐車場減免申請書
市営住宅駐車場使用者のうち、特定公共賃貸住宅の入居者、収入超過、高額所得者は除き基準を満たす方については駐車場使用料減免申請書及び必要書類を提出する事で使用料の減免措置を受ける事ができます。なお、減免には全額減免と半額減免があり、条件によって適用される減免が異なりますので注意が必要です。
※内容によっては制度が適用できない場合もございます。
減免対象者
・身体障害1~2級
・身体障害3級(一定の要件を満たす者)
・精神障害1級
・知的障害A1、A2(対象者の病院、施設等の送迎の為に車を使用する場合)
必要書類
状況によって必要書類が異なりますので川崎市住宅供給公社に連絡し、ご相談下さい。
→駐車場減免申請書のPDF
→駐車場減免申請書の記入例PDF
駐車場廃止届
市営住宅駐車場の使用者は使用者の異動等により駐車場を使用しなくなった場合、または前述の使用許可申請における許可基準から外れた場合、市営住宅駐車場廃止届を提出する必要があります。
野川東、明石穂、小向、藤崎、桜本住宅以外の駐車場については自治会長の承認印が必要となります。
※駐車場使用料は廃止日までの金額をいただく事になります。もし、廃止手続き前に使用料を満額支払っている場合、別途還付手続きをしていただく必要がございます。その際には川崎市住宅供給公社までご連絡下さい。
必要書類
状況によって必要書類が異なりますので川崎市住宅供給公社に連絡し、ご相談下さい。
→駐車場廃止届のPDF
→駐車場廃止届の記入例PDF
保管場所使用承諾証明書
自動車の保有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に定められる規定によって、道路上以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなくてはなりません。
保管場所を確保したことを証明する書類を警察署に提出するために証明書が必要な時は川崎市住宅供給公社までご相談の上、来社してください。
※保管場所使用承諾証明書発行には手数料がかかります。 ※駐車場使用許可者以外の名義での発行はできません。
証明書発行条件
(1) 住宅使用料の滞納がない事
(2) 駐車場使用料の滞納がない事
住宅の修繕について
住宅修繕についての相談、お問い合わせはこちら
川崎市住宅供給公社 溝ノ口事務所
高津区溝ノ口1-5-5 溝ノ口ビル2階
044-811-1599
市営住宅の修繕を行う場合、入居者負担や川崎市負担、自治会負担があります。
詳細については下記のページをご覧ください。
→費用負担区分表