市営住宅
市営住宅の募集や申し込み方法についてご紹介します。
市営住宅をお探しの方
市営住宅とは
市営住宅とは、住宅に困窮し、比較的収入の少ない低所得者の方に安い家賃で住んでいただくため、国と市が協力して建設し、市が所有する住宅です。
申し込み時や入居してからも民間の住宅とは異なり、収入基準など様々な規定が設けられてあります。その上で、礼金や更新料がないですが、毎年収入調査を行い、使用料(家賃)を決定します。
市営住宅物件については、川崎市の市営住宅一覧ページにてご確認ください。
募集時期
川崎市営住宅の入居者募集は、毎年5月(春)と10月(秋)の2回実施いたしております。
募集のお知らせ
川崎市営住宅の入居者募集については、通常5月1日号と10月1日号の「市政だより」に掲載します。
申込資格(申込者全員が当てはまる必要があります。)
市営住宅に申し込むには、申し込み時に次の(1)~(7)の全てに該当していることが必要となります。
- 申込者が成人であること。
- 単身者向住宅以外の住宅にあっては親族(入居手続時までに婚姻する婚約者及び内縁関係者を含む。以下「親族」という。)が同居すること。
- 申込者が川崎市内に住んでいること。
申込者が川崎市内に住民登録してあること。
または、市外居住者でも、川崎市内の同一勤務先に引き続き1年以上勤務していること。
なお、基準日がありますので詳しくは募集期間に配布されるパンフレットをご覧下さい。 - 次のいずれかに該当する、住宅に困っている理由があること。
ア:部屋が狭い。(住宅全体の中で、台所・トイレ等を除く居住部分が1人当たり4畳以下の場合)イ:親族以外の他の世帯と同居し、台所またはトイレを共同使用している。
(注)紹介する市営住宅の居住部分が、1人当たり4畳以下になる場合もあります。
ウ:家賃が高い。(共益費等は含みません。)
エ:家主から正当な理由により立退きの要求を受けている。(注)賃貸借契約期間満了による立退きの要求は該当しません。オ:住宅ではない建物に住んでいる。(店舗・事務所等)
(注)過去に不正により市営住宅の明渡しを求められた方は申し込めません。
カ:自宅から勤務先まで片道2時間以上かかる。(乗り換え時間は10分として計算します。)キ:住宅がないため別居中の親族と同居できない。現在、婚約中だが、住宅がない方。ク:その他、風呂がない等住宅に困っていることが明らかであること。(住宅の老朽化・自立をしたいため等は理由になりません。) - 住民税・家賃の滞納がないこと。
- 市営住宅内で、他の居住者と円満な共同生活ができること。
また、申込者及び同居する親族が暴力団員※でないこと。
※暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。 - 計算した世帯の所得月額(月収額)が定められた基準内であること。
普通世帯 158,000円以下 特認世帯(表1のいずれかに該当する世帯) 214,000円以下
■表1(特認世帯)
ア 老人世帯 申込者が60歳以上(☆注)で同居する方が以下のいずれかに該当する世帯
18歳未満の方・60歳以上の方(☆注)
(1人で市営住宅に入居する方は、申込者が60歳以上(☆注)であること。)イ 障害者世帯 入居者の中で以下のいずれかの障害手帳の交付を受けている方がいる世帯。
○身体障害 1級~4級
○精神障害 1級~2級
○知的障害 最重度~中度
(川崎市の場合 療育手帳A1~B1)ウ 義務教育終了前世帯 入居者の中に義務教育終了前の子供がいる世帯。
ただし、経過措置があり、昭和31年4月1日以前生まれの方も申し込みできます。
●戦傷病者、被爆者、引揚者、ハンセン病の方も該当する場合があります。お問い合わせください。
●平成25年4月1日の改正条例施行により、義務教育終了前の子供がいる世帯も特認世帯となります。
■1人で入居の方は
1人(単身)で入居の方は、「申込資格」以外に次の1~7のいずれかの資格と戸籍上の配偶者がないことが必要となります。(仮当選した方は、資格審査において自立に関する申立書を記入していただきます。)
(注意)ただし、資格に該当した方でも、単身で入居するため、身体上又は精神上著しい障害のため常時介護を必要とする方で、在宅介護を受けるのが困難な方は申し込みできません。
1 60歳以上 申し込み時点で60歳以上(☆注)であること 2 身体障害者 以下の手帳を交付されている方で、お1人で日常生活が送れる方。
(生活の支援を受ける方も含む)
身体障害者手帳:1級~4級
精神障害者保健福祉手帳:1級~3級
(同程度の精神障害を事由とする障害年金証書を提示出来る方も含む。)
知的障害者と判定された手帳:最重度~軽度
(児童相談所または障害者更生相談所の総合判定の認証を受けた方を含む。)
(川崎市の場合、療育手帳:A1~B2)3 生活保護受給者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立支援に関する法律」第14条第1項に規定する支援給付を受けている方 4 DV被害者 次のいずれかに該当している方。
○婦人相談所の施設、または婦人保護施設においての保護が終了してから5年以内の方。
○本人が配偶者に対し接近禁止命令または退去命令の申し立てを裁判所へ行い、当該命令が効力を生じた日から5年以内の方。
(DV被害者として申し込まれる方に限って戸籍上の配偶者があってもかまいません。)5 被爆者 厚生労働大臣の認定を受けている方
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項規定)6 引揚者 海外から本邦に引き揚げた日から起算して、5年を経過していない永住帰国者証明書を有している (厚生労働省社会・援護局長の発行のもの) 7 ハンセン病 ハンセン病療養所等の入所者等
(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 第2条規定)
ただし、経過措置があり、昭和31年4月1日以前生まれの方も申し込みできます。
申込方法
「市政だより」に掲載された募集期間になってから、『申込専用封筒等一式』を下記の配布場所で受け取り、『申込書』に記入の上、『専用封筒』を使用して指定された期間内に川崎市住宅供給公社へ郵送もしくは持参ください。
※持参された場合、専用の受入箱を用意してあります。
配布場所
川崎市住宅供給公社・川崎市まちづくり局市街地開発部住宅管理課・各区役所・各支所・出張所・連絡所・行政サービスコーナー等
TEL:044(244)7578