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所得月額自動計算

所得月額自動計算

特定優良賃貸住宅、一般賃貸住宅、特定公共賃貸住宅のお申し込みには、お客様世帯の所得月額を確認させていただいた上で、登録をしていただく必要があります。
なお、お申し込み専用ダイヤル「044-244-1759」においても、登録の受付が可能です。

所得月額の計算方法

・所得月額とは、まずお客様世帯の1年間の総所得金額を計算いたします。その後、あてはまる控除金額を差し引いた残りの金額を12で割った金額のことをいいます。

・世帯全員の収入が確認できるもの(源泉徴収票、確定申告書、年金の支払い証明書、給与明細など)をご準備ください。

※本ページで判定する申込資格の有無は、お客様の自己申告に基づく判定結果であり、 実際には申し込み後に行う書類審査により入居の可否を判定します。 従って、本ページでの判定結果と実際の資格審査結果が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

所得計算にあたっての注意事項

計算の対象
となる収入
(1)給料等による収入 給料、賞与、残業その他の手当、自己の受けてる恩給、年金等で課税対象となるもの。なお、交通費は含まれません。
2か所以上の事業所から給与収入がある方、給与所得と年金所得がある方、確定申告を行った方の所得は「事業による収入」の扱いとなります。
給与所得者の算出方法はこちら年金所得者の算出方法はこちら
(2)事業、日雇等による収入 事業による売上額、日雇等の日給額から事業に必要な経費を控除した後の額、利子配当等で課税対象となるもの。また、その他の資産償却等による一時的な所得。
事業取得者の算出方法はこちら
所得計算の対象
とならない収入
(1)遺族が受給している恩給及び年金
(2)生活保護の扶助費、退職一時金、雇用保険、失業補填、傷病手当、仕送りによる収入等
復業・復職された方 復業・復職した月の翌月からの収入により計算をしてください。
休業・休職中の方 前年の所得で計算をしてください。
無収入として
扱わない方
(1)未成年者または退職を予定している方であっても申込時に勤務している方。
(2)アルバイト・パート等であっても申込時に収入のある方。
2人以上に収入
があるとき
入居する全員(婚約者含む。)の所得金額を個別に算出して合算します。
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各控除の内容及び控除額について

世帯の所得金額から次の控除を差引いていただきます。区分1の親族控除は、全ての世帯に該当します。区分2~7の控除は、お客様の世帯に老人控除対象配偶者、老人扶養家族、省令第1条各号3号ハに定める親族、寡婦・寡夫、障害者、特別障害者がいる場合には、親族控除と合わせてさらに該当する控除をしてください。 なお、所得税法等の改正により変わる場合があります。

区分 控除の種類 控除を受けられる方 控除金額 備 考
1 親族控除 申込本人を除く入居しようとする親族で同居及び同居しようする方、並びに所得税法上遠隔地扶養の対象となっている方(胎児は含みません。)
1人につき
380,000
2 老人控除対象
配偶者
所得税法上の控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の方
1人につき
100,000
3 老人扶養控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢70歳以上の方 1人につき
250,000
4 省令第1第3号
ハに定める親族
所得税法上の控除対象配偶者のうち、年齢16歳以上23歳未満の方 ※ 1人につき
250,000
5 寡婦・寡夫
控 除
申込本人又は同居親族で次の(1)と(2)のいずれにもあてはまる女性は「寡婦」、(1)と(3)いずれにもあてはまる男性は「寡夫」になります。
(1)配偶者と死別し、又は離婚してから婚姻していないこと。あるいは配偶者の生死が不明であること。
(2)扶養親族か、又は生計を一にする子があること。この場合の「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者扶養親族になっていたり、所得の金額が38万円を超えている子は含まれません。ただし、夫と死別してから婚姻していない方や夫の生死が不明である方で、所得の金額が500万円以下の方は扶養親族などなくても「寡婦」とされます。
(3)「寡夫」は所得が500万円以下の男性で生計を一にする子があること。
※「配偶者の生死が不明」とは一般に3年以上その方の生死が明らかでない場合をいいます。
1人につき
270,000円以下
該当する方で所得のある場合に限り控除できます。ただし、所得が控除■未満(寡婦寡夫27万円未満)の場合は、その所得額まで控除できます。
6 障害者控除 次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方。
(1)心神喪失の状況にある方…特別障害者となります。
(2)精神衛生鑑定医などから知的障害者と判定された方…このうち重度の判定された方は特別障害者となります。
(3)精神に障害がある方で厚生労働大臣又はとど府県知事からその障害の程度が国民年金■■■■表又は厚生年金保険法■行令別表第一に定める障害の程度と同程度の状態にある旨を■する書類の交付を受けている方…このうち、障害の程度が国民年金及び厚生年金の1級の方は、特別障害者になります。
(4)身体障害者手帳の交付を受けている方(身体障害者福祉法第4条)…このうち1級又は2級の方は特別障害者となります。
(5)■■■者手帳の交付を受けている方(■■■者特別援護法第4条)…このうち恩給■■表第1号表の二の特別■■から第3項症までの方は特別障害者となります。
(6)原爆被害者のうち、負傷者又は疾病が原爆の障害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方…特別障害者となります。
(7)常に■■を要し複雑な介護を要する方…特別障害者となります。
(8)年齢65歳以上で、その障害の程度が(1)から(4)までに該当する方と同程度であることの福祉事務所長の認定を受けた方…このうち(1)から(4)までの特別障害者と同程度の障害のある方は特別障害者となります。
1人につき
270,000
6と7を重複して控除することはできません。
7 特別障害者
控 除
1人につき
400,000

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TEL 044-244-7575(代)