買戻特約
序文
買戻特約登記の抹消手続きについて
当公社が分譲いたしました土地、建物には、「買戻特約登記」が付されています。
買戻しの期間を経過すると、その買戻権の効力は、消滅しますが、法務局に申請しなければ、買戻特約は抹消されません。
● 買戻特約登記抹消申請をされるときには、当公社の以下の書類が必要になります。
(1) 当公社の「委任状」
(2) 登記原因証明情報
(3) 買戻特約登記済証
(4) 印鑑証明書
(5) 現在事項一部証明書
(6) 閉鎖事項全部証明書
●買戻特約登記抹消に用いる書類作成を依頼されるお客様は、次の方法でご依頼ください。
(1) ご依頼方法
電話「044-244-7590」(事業部管理営業課業務推進係/土、日、祝日を除く、午前8時30分~午後5時15分)にお電話いただき、「買戻特約抹消の件」とお伝えください。
担当から手続方法についてのご案内をさせていただきます。なお、代理人の方が手続を行う場合は、その旨をお伝えください。
ご依頼後、該当する「全部事項証明書」をファクシミリ「044-244-7509」に送信してください。
(2) お渡し方法
ご依頼から書類をお渡しできるまで、一週間程度かかります。また、窓口でのお渡しのみとなります。(郵送でのお渡しはできません。ご了承ください。)ご来社の際は、次の書類をご持参ください。
ア ご本人様が書類を取りに来られる場合
1.身分証明書(運転免許証等、ご本人様が確認できるもの)
2. 認印
イ 代理人の方が書類を取りに来られる場合
1. 委任状(ご本人様の実印が押されているもの)
2. 印鑑証明書(ご本人様のもの・写し可)
3. 身分証明書(運転免許証等、代理人の方が確認できるもの)
4. 認印(代理人の方のもの)
その他の書類が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
(3) 注意事項
公社から買戻特約抹消に係る書類を発行したことで、当該抹消登記手続きが完了するものではありません。発行した書類により法務局にて抹消登記手続きを行うことで完了いたしますのでご注意ください。
(4) お問合せ先
〒210-0006
川崎市川崎区砂子1-2-4 川崎砂子ビルディング2階
川崎市住宅供給公社 事業部管理営業課業務推進係
電話 044-244-7590
FAX 044-244-7509