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川崎市住宅供給公社へようこそ!川崎市内で住宅をお探しのお客様にお得な住まいの情報をご案内します。

かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅

かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅とは

自ら住むための住宅をお探しで、収入が一定の範囲内の方に対し、家賃負担を軽減するために川崎市と国が家賃の一部を補助し、川崎市住宅供給公社が募集・管理を行う民間事業者様が所有する賃貸住宅です。
この賃貸住宅は入居の際に、世帯ごとの収入に応じて、所得区分を決定し、その所得区分に応じて負担額が決まります。そのため、お客様の所得区分によっては補助が付かない場合があります。
特定優良賃貸住宅とは

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かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅のメリット

入居される世帯の収入に応じて、家賃の一部に
家賃補助があります。

※お客様の所得区分や住宅によっては、家賃補助が
つかないこともあります。

初期費用が軽減できます!

ご案内する住宅は、敷金を除き、礼金・敷引・権利金などは
一切頂きません。また、更新手数料も頂いておりません。

契約時にご用意いただく費用は、
「敷金2ヶ月分+前家賃(入居者負担額)1ヶ月分+共益費」

  一般的な賃貸住宅 当公社賃貸住宅
敷金 2ヶ月分 2ヶ月分
礼金 2ヶ月分 なし
仲介手数料 1ヶ月分 なし
前家賃 1ヶ月分 1ヶ月分
合計 6ヶ月分 3ヶ月分
例えば前家賃・契約家賃 13万円のお部屋なら初期費用で約39万円お得!!
  一般的な賃貸住宅 当公社賃貸住宅
敷金 26万円 26万円
礼金 26万円 0円
仲介手数料 13万円 0円
前家賃 13万円 13万円
合計 78万円 39万円

だから、安心でひろびろ!

ご案内する住宅は、建築基準法の他に特定優良賃貸住宅建設基準
及び、川崎市特定優良賃貸住宅建設基準に準拠するよう建設
されております。

  • 建物のRCまたはPCの耐火構造で建築されております。
  • 建物の建築材料はJIS規格またはJAS規格に適合する品質のものを使用しています。
  • お部屋の広さは52㎡以上です。
  • お部屋の間取りは、リビングを除いて2部屋から3部屋の居室がある2LDKから3LDKの間取りとなっています。
  • お部屋の天井高は2.3以上の高さです。
  • お部屋は、バス・トイレ別で、バスには追い焚き機能がついております。界壁(隣室との境界壁)はD-50以上の遮音等級で、界床(上下階との境界床)はLL-50、LH-55以上となっています。

いつも清潔!

清掃員が清掃しています

ご案内する住宅は、共用廊下やエントランスの清掃を週に3回程度実施し、
建物が清潔に保たれるように努めています。

安心のメンテナンス

ご案内する住宅は、建物を建てた後も1年に1度「建物点検」を実施し、
建物に不具合箇所がないかを点検し、トラブルを未然に防ぐよう
努めています。

気になった住宅を見つけたら、
すぐにお申込みできます。

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かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅の入居者負担額について

特定優良賃貸住宅の契約家賃は近隣の民間賃貸住宅の家賃を勘案して設定しています。入居者の皆様が実際にお支払いいただく金額は、国及び川崎市からの家賃補助を差し引いた金額を入居者負担額としてお支払いいただきます。 
入居者負担額は、入居希望者全員の所得を合計し、所得に応じて3~5段階に区分されます。
特定優良賃貸住宅のタイプには「傾斜型3区分住宅」「傾斜型5区分住宅」「フラット型住宅」の3つのタイプがあります。

※入居者負担額は、世帯収入・家族構成などから定める所得区分と建物の経過年数により決定されます。所得区分や建物の経過年数によっては家賃補助を受けることができない場合がありますので、予めご了承ください。
(注)経過年数:建物の管理を開始してから経過した年数であり、お客様が入居してから経過した年数ではありません。

傾斜型3区分住宅

所得区分を3つの区分に分けて入居者負担額を決定します。
毎年住宅の管理開始月に家賃補助が少なくなり、契約家賃に近づいていきます。
入居者負担額の上昇率は、現在、毎年3.5%となり、契約家賃に到達するまで家賃補助を受けることができます。なお、家賃値下げを行った住宅では、上昇率が3.5%とならない場合があります。

所得区分 所得月額
200,000円 ~ 322,000円
322,001円 ~ 445,000円
445,001円 ~ 601,000円
傾斜型3区分住宅

傾斜型5区分住宅

所得区分を5つの区分に分けて入居者負担額を決定します。
毎年住宅の管理開始月に家賃補助が少なくなり、契約家賃に近づいていきます。
入居者負担額の上昇率は、毎年3.5%となり、契約家賃に到達するまで家賃補助を受けることができます。なお、家賃値下げを行った住宅では、上昇率が3.5%とならない場合があります。

所得区分 所得月額
ア(1) 200,000円 ~ 238,000円
ア(2) 238,001円 ~ 268,000円
ア(3) 268,001円 ~ 322,000円
322,001円 ~ 445,000円
445,001円 ~ 601,000円
傾斜型5区分住宅

フラット型住宅

所得区分を5つの区分に分けて入居者負担額を決定します。
入居者負担額は、所得区分に変更がなければ管理開始日より家賃補助期間が終了するまで一定額で変わらないため、入居者負担額は上昇しません。
家賃補助については、管理開始から10年目までに入居された方が対象となります。11年目以降に入居された方への家賃補助はありませんのでご注意ください。

所得区分 所得月額 入居者負担率
ア(1) 200,000円 ~ 238,000円 家賃の75%
ア(2) 238,001円 ~ 268,000円 家賃の80%
ア(3) 268,001円 ~ 322,000円 家賃の85%
322,001円 ~ 445,000円 家賃の90%
445,001円 ~ 601,000円 家賃の95%
傾斜型3区分住宅

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所得区分早見表

所得区分早見表は、入居しようとする世帯で収入のある方が1人で、特別な控除がない方の場合の区分早見表です。お客様の世帯構成によっては早見表の通りにはならない場合がございますのでご注意ください。

詳細な所得計算方法については、こちらでご確認ください。

給与所得者の方は源泉徴収票の「支払金額」欄、事業所得者の方は確定申告書の「事業所得」欄を早見表に当てはめて該当するかどうか確認してください。なお、年金所得者の場合は、所得基準が異なります。
詳しくはお問い合わせください

給与収入の方:源泉徴収票の「支払金額」欄を参照ください。

所得区分 所得月額 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
3区分 5区分
アー1 200,000円

238,000円
4,152,000円

4,723,999円
4,628,000円

5,195,999円
5,100,000円

5,671,999円
5,576,000円

6,147,999円
アー2 238,001円

268,000円
4,724,000円

5,171,999円
5,196,000円

5,647,999円
5,672,000円

6,123,999円
6,148,000円

6,595,999円
アー3 268,001円

320,000円
5,172,000円

5,983,999円
5,648,000円

6,455,999円
6,124,000円

6,893,333円
6,596,000円

7,315,555円
322,001円

445,000円
5,984,000円

7,688,888円
6,456,000円

8,111,111円
6,893,334円

8,533,333円
7,315,556円

8,955,555円
445,001円

601,000円
7,688,889円

9,768,888円
8,111,112円

10,181,052円
8,533,334円

10,581,052円
8,955,556円

10,981,052円

事業収入の方:確定申告書の「所得金額」欄を参照ください。

所得区分 所得月額 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
3区分 5区分
アー1 200,000円

238,000円
2,780,000円

3,236,000円
3,160,000円

3,616,000円
3,540,000円

3,996,000円
3,920,000円

4,376,000円
アー2 238,001円

268,000円
3,236,001円

3,596,000円
3,616,001円

3,976,000円
3,996,001円

4,356,000円
4,376,001円

4,736,000円
アー3 268,001円

320,000円
3,596,001円

4,244,000円
3,976,001円

4,626,000円
4,356,001円

5,004,000円
4,736,001円

5,384,000円
322,001円

445,000円
4,244,001円

5,720,000円
4,624,001円

6,100,000円
5,004,001円

6,480,000円
5,384,001円

6,860,000円
445,001円

601,000円
5,720,001円

7,592,000円
6,100,001円

7,972,000円
6,480,001円

8,352,000円
6,860,001円

8,732,000円

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入居後は毎年収入調査を行います

入居後は、毎年収入調査を行っております。

収入調査を行うことで、毎年10月1日を基準日としてご入居者様の世帯収入や世帯構成を確認し、翌年の所得区分を決定しています。その際、所得区分に変更が生じた場合には、「入居者負担額」が変更になります。なお、所得区分の変更になった場合は、段階的に変更後の所得区分の入居者負担額に近づけていく、激変緩和という措置が行われます。
また、所得区分が下がった場合には、翌年の1月1日から下がった所得区分の「入居者負担額」が適用されます。

激変緩和の期間については、下記のとおりとなっております。

■「傾斜型3区分住宅」「傾斜型5区分住宅」:3年間または1年間の激変緩和が行われます。激変緩和の期間は、  所得区分がどのように変更になったかで決定をします。

■「フラット型住宅」:該当する所得区分になるまで、毎年直近の所得区分に段階的に上昇をしていきます。

なお、収入調査書類の提出がされない場合には、翌年から家賃補助は打ち切られ、契約家賃をお支払いただくことになります。

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「傾斜型3区分住宅」「傾斜型5区分住宅」の激変緩和

3年間の激変緩和が行われるケース

「傾斜型3区分住宅」の場合
(1)ア区分からイ区分もしくはウ区分へ所得区分が上昇する場合
(2)イ区分からウ区分へ所得区分が上昇する場合

「傾斜型5区分住宅」の場合
(1)ア-1区分からイ区分もしくはウ区分へ所得区分が上昇する場合
(2)ア-2区分からイ区分もしくはウ区分へ所得区分が上昇する場合
(3)ア-3区分からイ区分もしくはウ区分へ所得区分が上昇する場合
(4)イ区分からウ区分へ所得区分が上昇する場合

3年間の緩和措置のイメージ図

1年間の激変緩和が行われるケース

「傾斜型5区分住宅」の場合
(1)ア-1区分からア-2区分もしくはア-3へ所得区分が上昇する場合
(2)ア-2区分からア-3区分へ所得区分が上昇する場合

1年間の緩和措置のイメージ図

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お申し込みからご契約まで

  • インターネット、お電話からの登録が可能です。 内覧を行うためには、必要な登録となります。世帯構成や収入などの必要事項について登録をしてください。
    ▶内覧のお申込みはこちら
  • インターネット、お電話からの受付が可能です。
    ご希望の日時・住宅を選択のうえ、申込みをしてください。
    ※お部屋を申込むものではありません。
  • お電話でお申込みください。044-230-1759(申込み専用ダイヤル)
    ※申込みについては、先着順となりますので、お電話いただいたときには別の方から申込みが入っている場合がありますので、ご注意ください。
    ▶申込み資格についてはこちら
  • 入居資格審査に必要な書類を揃えていただき、書類一式を郵送していただきます。当社に到着後、お送りいただいた書類をもとに審査を行います。
    ▶保証会社による審査があります。
  • 審査を通りましたお客様については、契約の手続きの説明を行います。

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かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅 申込み資格

1. 日本国籍を有する方、または、住民票で中期在留者であること、もしくは特別永住者としての資格を有する方。

2.自ら居住するための住宅を必要とする方で、現在同居しているか、又は同居しようとする親族があること。
(内縁関係にある方及び婚約者を含む)

  • (1) 内縁関係にある方は、住民票に「未届の妻」又は「未届の夫」とある方で戸籍上の配偶者がいないこと。
  • (2) 婚約者については、入居手続時までに婚姻を証する戸籍謄本等が提出できること。
  • (3) 夫婦を別世帯としたり、扶養関係のある親子を別々とするなど家族を不自然に分割又は、合併してお申込みすることはできません。
  • (4) 申込者及び同居する親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員でない方。

3. 所得月額が次の収入基準の範囲内であること。
※同居又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)の所得は、合算します。
※申し込み時に収入があり、申し込み後に退職等が予定されている場合であっても、その収入は合算されます。
※過去に収入があっても、申し込み時に退職等により収入がないときは、無収入として取り扱います。(退職等を証明する書類が必要です。)

  • (1) 200,000円~601,000円の範囲であること。
  • (2) 住宅によっては、一定の条件に該当した場合は申込みできる場合があります。

1.収入基準、下限の緩和

ア 18歳未満のお子様がいれば、所得月額200,000円以上の基準は、お子様1人あたり20,000円の引き下げができます。(全住宅が対象)
18歳未満人数が1人⇒所得月額180,000円以上で申込み可能
2人⇒所得月額160,000円以上で申込み可能
イ 主たる収入者の年齢が45歳未満であれば、所得月額153,000円以上あれば申込みができます。(一部住宅が対象となりますので詳細についてはお問い合わせください。)

2.収入基準、上限の緩和

601,000円の上限を超えても入居することができます。ただし、次のウ~オの条件のうちの1つを満たすことが 必要です。
ア 3カ月以上の空家住戸(必須)
イ 使用期間は最長5年間の定期建物賃貸借契約(必須)
ウ 18歳未満もしくは60歳以上の同居親族がいる方
エ 婚約者を含む同居配偶者があり、本人または配偶者が40歳以下の方
オ 障害者の同居親族がいる方

▶所得区分の説明へ

4. 原則として、川崎市地域特別賃貸住宅、川崎市特定公共賃貸住宅又は川崎市特定優良賃貸住宅の入居契約をしていないこと。

5. 自家所有者は、原則として申し込むことができません。(同居しようとする親族に自家所有者がいる場合も含む)
※自己所有であっても申込むことができる方の例

  • (1) 著しく老朽化している住宅で、特定優良賃貸住宅入居後1ヵ月以内に取りこわしができ、その後1ヵ月以内に取りこわしを証明できる登記簿謄本を提出できる方(入居手続時に取りこわしの契約書等の書類が必要です。)
  • (2)差押又は正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる方(入居手続き時に所有権移転登記後の登記簿謄本が必要です。)
  • (3)自己の所有する住宅から勤務箇所に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路での通勤所要時間が、2時間以上の遠距離通勤をしている方
  • (4)近郊に自己の所有する住宅があり、その住宅を賃貸している方(その住宅の賃貸借契約書などの写しの提出と、その住宅に申込者世帯が居住しないことが条件となります。)

6.家賃の支払いや住民税などの滞納がない方

7.保証会社に加入できる方
原則、当公社指定の保証会社を利用していただきます。
※保証会社による審査があります。また、保証会社へ加入するには保証料が掛かります。(お客様負担)
保証会社を利用できない方は、人的な連帯保証人を立てていただくことも可能です。ただし、次の全ての条件を満たす必要があります。
【人的な連帯保証人の条件】

  • 1 75歳未満の方
  • 2 申込者と同程度以上の収入のある方

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法人借家契約について

法人借家契約は可能となっておりますが、入居者があくまで一般賃貸住宅の入居資格があることが必要となります。なお、法人借家契約の契約については、入居者の方を含めた三者による契約となりますので、社宅として借上げることはできません。
また、契約書については、当公社の契約書をご利用いただくことになりますので、法人先の契約内容で契約をすることはできません。詳細についてはお問い合わせください。

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単身でのご入居について

特定優良賃貸住宅でも、単身でのお申し込みをいただくことは可能となっております。ただし、全ての住宅にお申込みいただけれるわけではありませんので、詳細についてはお問い合わせください。なお、単身でのご入居の場合には家賃補助はありません。

詳しくはお問い合わせください。

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保証会社について

入居時には、原則、当公社指定の保証会社に加入をしていただきます。なお、保証会社の利用にあたっては、保証会社所定の審査があります。そのため、審査結果によっては保証会社をご利用いただけない場合があります。また、保証会社のご利用にあたってはお客様負担として保証料(更新料含む)が掛かりますのでご了承ください。
なお、審査の結果、保証会社をご利用いただけない場合には、人的な保証人を立てていただくことで入居をすることも可能ですが、次の全ての条件を満たす必要があります。

【人的な連帯保証人の条件】

  • 1 75歳未満の方
  • 2 申込者と同程度以上の収入のある方

※保証料については、家賃等の費用やプランによって異なりますので詳しくはお問い合わせください。 

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敷金・共益費について

敷金は、家賃(家賃補助を差し引く前の契約家賃)の2ヶ月または3ヶ月(住宅によって設定が違います。)になります。敷金は返還をいたしますが、退去時に家賃や共益費の未納金や原状回復費を差し引かせていただきます。なお、お預かりする敷金には利子はつきません。

共益費は、建物の共用部分の電気料、電球代、上下水道料及び建物清掃などに要する費用になります。したがって、物価動向や実際に掛かった費用の状況に応じて改定することがあります。

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募集に関するお問い合わせ先

受付窓口
川崎市住宅供給公社
川崎市川崎区砂子1-2-4
受付窓口先
川崎市住宅供給公社 2F
受付時間
8:30~11:30
13:00~17:00
定休日
祝祭日、年末年始
※その他の臨時休業については、ホームページでお知らせいたします。
TEL
044-230-1759
FAX
044-244-7509

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)