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川崎市住宅供給公社へようこそ!川崎市内で住宅をお探しのお客様にお得な住まいの情報をご案内します。

川崎市特定公共賃貸住宅

川崎市特定公共賃貸住宅とは

川崎市特定公共賃貸住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」により中堅所得者等を対象として川崎市が管理する住宅です。
住宅に申し込むには、居住の要件や所得の制限など一定の申込資格が必要です。

特定公共賃貸住宅とは

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川崎市特定公共賃貸住宅のメリット

川崎市住宅供給公社で取り扱っている賃貸住宅は、次のとおりです。
それぞれ、収入基準や申込資格等が異なります。詳細については、各住宅の「詳細ページ」をご覧になるか、当公社までお問合せください。

入居される世帯の収入に応じて、家賃の一部に
家賃補助があります。

※お客様の区分や住宅によっては、家賃補助がつかないこともあります。

初期費用が軽減できます!

ご案内する住宅は、敷金を除き、礼金・敷引・権利金などは
一切頂きません。また、更新手数料も頂いておりません。

契約時にご用意いただく費用は、
「敷金2ヶ月分+前家賃(入居者負担額)1ヶ月分+共益費」

  一般的な賃貸住宅 当公社賃貸住宅
敷金 2ヶ月分 2ヶ月分
礼金 2ヶ月分 なし
仲介手数料 1ヶ月分 なし
前家賃 1ヶ月分 1ヶ月分
合計 6ヶ月分 3ヶ月分
例えば前家賃・契約家賃 13万円のお部屋なら初期費用で約39万円お得!!
  一般的な賃貸住宅 当公社賃貸住宅
敷金 26万円 26万円
礼金 26万円 0円
仲介手数料 13万円 0円
前家賃 13万円 13万円
合計 78万円 39万円

だから、安心でひろびろ!

住戸面積63.20㎡~84.24㎡でひろびろとお過ごしいただける
物件が多数あります。

笑顔溢れる住まいに!

お子様がいる家庭や、散歩などにも最適な
公園、プレイロットが敷地内にあります。

平成25年10月より千年新町住宅家賃値下げ

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川崎市特定公共賃貸住宅の入居者負担額について

傾斜型3区分住宅

所得区分を3つの区分に分けて入居者負担額を決定します。
毎年住宅の管理開始月に家賃補助が少なくなり、契約家賃に近づいていきます。
入居者負担額の上昇率は、毎年3.5%となり、契約家賃に到達するまで家賃補助を受けることができます。

所得区分 所得月額
158,000円 ~ 259,000円
259,001円 ~ 350,000円
350,001円 ~ 487,000円
傾斜型3区分住宅

傾斜型5区分住宅

所得区分を5つの区分に分けて入居者負担額を決定します。
毎年住宅の管理開始月に家賃補助が少なくなり、契約家賃に近づいていきます。
入居者負担額の上昇率は、毎年3.5%となり、契約家賃に到達するまで家賃補助を受けることができます。

所得区分 所得月額
158,000円 ~ 186,000円
186,001円 ~ 214,000円
214,001円 ~ 259,000円
259,001円 ~ 350,000円
350,001円 ~ 487,000円
傾斜型5区分住宅

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所得区分早見表

所得区分早見表は、入居しようとする世帯で収入のある方が1人で、特別な控除がない方の場合の区分早見表です。お客様の世帯構成によっては早見表の通りにはならない場合がございますのでご注意ください。

詳細な所得計算方法については、こちらでご確認ください。

給与所得者の方は源泉徴収票の「支払金額」欄、事業所得者の方は確定申告書の「事業所得」欄を早見表に当てはめて該当するかどうか確認してください。なお、年金所得者の場合は、所得基準が異なります。電話にてお問い合せください。

給与収入の方:源泉徴収票の「支払金額」欄を参照ください。

所得区分 所得月額 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
3区分 5区分
3,512,000円

3,943,999円
3,996,000円

4,415,999円
4,472,000円

4,891,999円
4,948,000円

5,367,999円
3,944,000円

4,363,999円
4,416,000円

4,835,999円
4,892,000円

5,311,999円
5,368,000円

5,787,999円
4,364,000円

5,035,999円
4,836,000円

5,511,999円
5,312,000円

5,987,999円
5,788,000円

6,463,999円
5,036,000円

6,403,999円
5,512,000円

6,844,999円
5,988,000円

7,266,999円
6,464,000円

7,688,999円
6,404,000円

8,248,000円
6,845,000円

8,671,000円
7,267,000円

9,092,000円
7,689,000円

9,515,000円

事業収入の方:確定申告書の「所得金額」欄を参照ください。

所得区分 所得月額 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
3区分 5区分
2,276,000円

2,612,000円
2,656,000円

2,992,000円
3,036,000円

3,372,000円
3,416,000円

3,752,000円
2,612,001円

2,948,000円
2,992,001円

3,328,000円
3,372,001円

3,708,000円
3,752,001円

4,088,000円
2,948,001円

3,488,000円
3,328,001円

3,868,000円
3,708,001円

4,248,000円
4,088,001円

4,628,000円
3,488,001円

4,580,000円
3,868,001円

4,960,000円
4,248,001円

5,340,000円
4,628,001円

5,720,000円
4,580,001円

6,224,000円
4,960,001円

6,604,000円
5,340,001円

6,984,000円
5,720,001円

7,364,000円

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減額申請について

  1. 使用料に対する減額は、使用料と住宅管理開始後の経過年数に応じて算定される入居者負担額との差額を減額して行います。
  2. 入居者負担額は、所得の区分が上位に移行した後の激変緩和期間を除いて毎年3.5%上昇します。
  3. 使用開始後、2年目以降も引き続いて使用料の減額を受けようとする方は、毎年市長が指定する日までに所得を証明する書類を添付した減額申請書を提出していただきます。
  4. 入居者に対する使用料の減額は、管理開始後最長20年間です。

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入居者負担額の激変緩和について

所得区分が上がった場合の入居者負担額は、区分の移行が生じた年から3年間については、
次のとおりとなります。
※所得区分が下がった場合、移行後の所得区分の経過年数に応じた入居者負担額となります。

1年間の激変緩和が行われるケース

移行後の入居者負担額-(移行後の入居者負担額-移行前の所得区分の入居者負担額)×3/4

移行日から1年を経過した日から1年間

移行後の入居者負担額-(移行後の入居者負担額-移行前の所得区分の入居者負担額)×1/2

移行日から2年を経過した日から1年間

移行後の入居者負担額-(移行後の入居者負担額-移行前の所得区分の入居者負担額)×1/4

1年間の緩和措置のイメージ図

お申し込みからご契約まで

  • インターネット、お電話からの登録が可能です。 内覧を行うためには、必要な登録となりますので、世帯構成や収入などの必要事項について登録をしてください。
  • 申込み専用ダイヤルでご希望の住宅をお申込みください。
    住宅の下見については、川崎市まちづくり局市街地開発部住宅管理課(044‐200‐2948)にご相談ください。
  • 住宅の下見と「資格審査に必要な書類」のご案内をいたしますので、書類を揃えていただきます。
    住宅の第1順位以外の方については上位の方が辞退した場合にはご連絡いたします。
  • 電話で来社日時をご予約の上、当日必要な書類をご持参ください。
    なお、資格審査は、面談にて行います。
  • 川崎市まちづくり局市街地開発部住宅管理課(044‐200‐2948)で行います。
    契約必要書類提出の上、敷金を納付していただきます。その後、特定公共賃貸住宅使用許可書を交付します。
    なお、原則として指定日から10日以内に入居していただきます。

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川崎市特定公共賃貸住宅申込み資格

1.申込者が成人であること。

2.自ら居住するための住宅を必要とする方で、同居しようとする親族があること。(内縁関係にある方及び婚約者を含む)

  • (1) 内縁関係にある方は、住民票に「未届の妻」又は「未届の夫」とある方で戸籍上の配偶者がいないこと。
  • (2) 婚約者については、入居手続時までに婚姻を証する戸籍謄本等が提出できること。
  • (3) 夫婦を別世帯としたり、扶養関係のある親子を別々とするなど家族を不自然に分割又は、合併して申し込みことはできません。

3.川崎市内に居住している(住民登録をしていること。)か、または川崎市内に勤務先のある方。

4. 所得月額が次の収入基準の範囲内であること。
※同居又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)の所得は、合算します。
※申し込み時に収入があるときは、申し込み後に退職等が予定されている場合でもその収入は、合算されます。

(1)158,000円~487,000円の範囲であること。

※18歳未満のお子様がいれば、所得月額158,000円以上の基準は、お子様1人あたり10,000円の引き下げができます。

例)18歳未満人数が1人⇒所得月額148,000円以上で申込み可能
         2人⇒所得月額128,000円以上で申込み可能

▶所得区分の説明へ

5.申込者または同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む。)が暴力団員でないこと。
※暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

6.住民税・家賃の滞納がないこと。

7.住宅内で他の居住者と円満な共同生活ができること。

8. 自家所有者(同居しようとする親族に自家所有者がいる場合も含む)は、申し込むことはできません。ただし、次のいずれかに該当する場合に限り、申し込むことができます。

  • (1) 著しく老朽化している住宅で、特定公共賃貸住宅入居後1ヵ月以内に取りこわしができ、その後1ヵ月以内に取りこわしを証明できる登記簿謄本を提出できる方(入居手続時に取りこわしの契約書等の書類が必要です。)
  • (2)差押又は正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる方(入居手続き時に所有権移転登記後の登記簿謄本が必要です。)

9.連帯保証人を立てられる方。
入居手続きには、連帯保証人を1人立てていただきます。

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敷金・共益費について

敷金は、家賃(家賃補助を差し引く前の契約家賃)の2ヶ月または3ヶ月(住宅によって設定が違います。)になります。敷金は返還をいたしますが、退去時に家賃や共益費の未納金や修繕費用を差し引かせていただきます。なお、お預かりする敷金には利子はつきません。

共益費は、建物の共用部分の電球代、上下水道料及びエレベーターの電気料等に要する費用に使用します。共益費は自治会等の代表者に納入していただくことになります。

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募集に関するお問い合わせ先

受付窓口
川崎市住宅供給公社
川崎市川崎区砂子1-2-4
受付窓口先
川崎市住宅供給公社 2F
受付時間
8:30~11:30
13:00~17:00
定休日
祝祭日、年末年始
※その他の臨時休業については、ホームページでお知らせいたします。
TEL
044-230-1759
FAX
044-244-7509

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)